よく問題に出されるポイントを書いていきます。
職印を定めること
職印の彫刻及び規格が調査士会の会則で定まっている。ただし、職印を改めた場合、法務局又は地方法務局の長に届け出る必要はなし。
保存年限
- 事件簿は閉鎖後、5年間保存が必要
- 領収証の正本は依頼者に交付し、副本は作成の日から3年間保存が必要
事件簿のほうが大事だから年限が長いのだろう。閉鎖後であったり、作成の日からという部分も覚える必要がある。
補助者について
業務を補助するための補助者のことである。バイトのように見えるが、求められるスキルは土地家屋調査士業務補助、測量経験者優遇と中々レベルが高い。
- 補助者を置いた時、置かなくなった時は調査士会に届け出る必要がある。調査士会はその届出があったときは、法務局又は地方法務局の長に通知する必要がある。なお、法務局の承認は必要ない。
- 補助者は登記申請の補正ができない。
- 複数の調査士や司法書士が同一の補助者を置くことは許される。
- 補助者はあくまでも補助者。調査、測量の代行はできない。
- 調査士が他の調査士の補助者にはなれない。
元公務員の調査士について
公務員時代に関わった事件についての業務は行えない。事件とは筆界特定手続代理関係業務や民間紛争解決手続代理関係業務である。