2019-01-01から1日間の記事一覧
不動産登記法第58条第3項 条文「共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登…
不動産登記法第49条 条文「二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登…
区分建物として法務局に申請する場合には、建物表題登記の申請ではなく区分建物表題登記という登記になる。 なお、一般的な分譲マンションについては、建物が完成した段階で、法務局に区分建物表題登記を申請して、建物内のそれぞれの独立した部分を、販売す…